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厚生年金保険法 第九十二条 (時効)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(時効)

第九十二条

保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第三十六条第三項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。

2保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は保険給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

3年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。

4保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第八十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

5第一項に規定する保険給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。

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次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした存続厚生年金基金又は存続連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十五条第三項又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十三条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百十五条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十八条第三項又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十八条第三項の規定による命令に違反したとき。
  3. 附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十七条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
  5. この附則の規定により存続厚生年金基金又は存続連合会が行うものとされた事業以外の事業を行ったとき。
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