第十七条
平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項に規定する政令で定める規定は、厚生年金保険法第四十三条第三項の規定、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで、第四十六条、第五十四条第二項及び第三項並びに第六十五条の二から第六十八条までの規定、厚生年金保険法第九十二条第一項及び第二項の規定、改正後厚生年金保険法第百条の二第一項、第三項及び第四項並びに附則第十条の二の規定、厚生年金保険法附則第十一条第一項並びに第十一条の二第一項及び第二項の規定、改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第一項の規定、厚生年金保険法附則第十一条の六第一項、第六項及び第八項の規定、改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定、厚生年金保険法附則第十三条の六第一項、第四項、第六項及び第八項の規定、改正後厚生年金保険法附則第十七条の四第六項本文、附則別表第二及び別表の規定、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年国民年金等改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正後の平成六年国民年金等改正法(以下「改正後平成六年国民年金等改正法」という。)附則第二十二条及び第二十七条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第四項及び第六項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項、第七項から第十一項まで及び第十四項の規定とし、これらの規定を平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により前項に規定する改正後厚生年金保険法及び厚生年金保険法の規定を適用する場合には、改正後厚年令第三条の四、第三条の四の二、第三条の六及び第三条の六の二の規定、厚生年金保険法施行令第三条の七の規定並びに再評価令第四条第一項及び第三項、第五条、第六条並びに別表第一及び別表第三の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。