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厚生年金保険法施行令 第三条の六の二 (七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え)

昭和二十九年政令第百十号政令
(七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え)

第三条の六の二

第四十六条第二項において法第二十条から第二十五条までの規定を準用する場合には、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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