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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十六条 (改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)

平成九年政令第八十五号政令
(改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)

第二十六条

平成八年改正法附則第十六条第十項に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる法令の規定、在職支給停止に関する規定(厚生年金保険法第四十六条第一項及び第五項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項及び第三項、第二十四条第四項から第六項まで並びに第二十六条の規定をいう。以下この項及び第三項において同じ。)、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の四第三条の四の二及び第三条の六の二の規定並びに国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成十七年政令第九十二号。以下この項において「改定率改定政令」という。)別表第二の規定とし、平成八年改正法附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付について、これらの規定(在職支給停止に関する規定を除く。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。第三十五条第二項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令第三条の九の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第五十六条第二号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。この場合において、同令第三条の九の二第三号中「障害年金」とあるのは、「障害年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)」と読み替えるものとする。

3平成八年改正法附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付について、在職支給停止に関する規定を適用する場合においては、平成二十七年国共済経過措置政令第十八条(同条第一項の表改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の項、改正後厚生年金保険法第四十六条第五項の項及び改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項の項から改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第十四項の項までに係る部分に限る。)及び第四十九条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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