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厚生年金保険法施行令 第三条の四 (標準報酬平均額の算定方法)

昭和二十九年政令第百十号政令
(標準報酬平均額の算定方法)

第三条の四

当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額(以下「標準報酬平均額」という。)は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

  1. 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る法に規定する標準報酬月額(法第七十八条の六第一項又は第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により決定された標準報酬月額を除く。)及び標準賞与額(法第七十八条の六第二項又は第七十八条の十四第三項の規定により標準賞与額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)の合計額の総額(次項第一号において「標準報酬の総額」という。)を、当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成及び年齢別構成(以下「厚生年金保険の被保険者の性別構成等」という。)を当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額
  2. 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数(次項第二号において「厚生年金保険の被保険者総数」という。)を合算した数を十二で除して得た数

2当該年度の前々年度における標準報酬平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

  1. 当該年度の前々年度における標準報酬の総額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額
  2. 当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者総数を十二で除して得た数

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