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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第十七条の六 (存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者に係る厚生年金保険法等の規定の適用)

平成九年政令第八十六号政令
(存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者に係る厚生年金保険法等の規定の適用)

第十七条の六

存続組合が支給する特例年金給付については、厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで、附則第十七条の四第五項本文、附則別表第二及び別表の規定を適用する。この場合においては、平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定を準用する。

2前項の規定により同項に規定する厚生年金保険法の規定を適用する場合には、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の四及び第三条の四の二並びに国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成十七年政令第九十二号)第四条第一項及び第三項、第六条、別表第一並びに別表第三の規定を適用する。この場合においては、平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定を準用する。

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