(令和八年度における平成十二年改正法附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率の改定等)
第六条
令和八年度における国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率は、昭和十三年四月一日以前に生まれた者については一・〇八四とし、同月二日以後に生まれた者については一・〇八二とする。
2平成十二年改正法附則別表第一平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。