第五条
令和八年度の四月以後の厚生年金保険法第四十六条第一項の支給停止調整額については、同条第三項本文中「六十二万円」とあるのは、「六十五万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
令和八年度の四月以後の厚生年金保険法第四十六条第一項の支給停止調整額については、同条第三項本文中「六十二万円」とあるのは、「六十五万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
令和六年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
令和七年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。
令和八年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。