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厚生年金保険法 第四十三条の五

昭和二十九年法律第百十五号法律

第四十三条の五

調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわらず、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。)を基準とする。

  1. 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
  2. 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率(当該年度が基準年度である場合にあつては、当該年度の前年度の前条第五項に規定する特別調整率。次項第一号ロ及び第三項第二号において同じ。)を乗じて得た率

2調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

  1. 前年度の標準報酬に係る基準年度以後再評価率イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率(基準年度以後算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一をハに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)
    1. 可処分所得割合変化率
    2. 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率を乗じて得た率
    3. 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
  2. 前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率物価変動率に前号イに掲げる率及び同号ロに掲げる率を乗じて得た率(基準年度以後算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同号ハに掲げる率に同号ロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)

3調整期間における当該年度に属する月の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の設定については、前条第三項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る基準年度以後再評価率(当該年度が基準年度である場合にあつては、再評価率)に、第一号に掲げる率及び第二号に掲げる率を乗じて得た率(基準年度以後算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を第三号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)を基準とする。

  1. 可処分所得割合変化率
  2. 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率を乗じて得た率
  3. 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)

4物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回る場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設定については、前三項の規定にかかわらず、第四十三条の二第三項並びに第四十三条の三第一項及び第二項の規定を適用する。

5第一項から第三項までの基準年度以後特別調整率とは、第一号の規定により設定し、第二号の規定により改定した率をいう。

  1. 基準年度における基準年度以後特別調整率は、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率とする。
    1. 基準年度の前年度の前条第五項に規定する特別調整率
    2. 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)に調整率を乗じて得た率を基準年度以後算出率で除して得た率(物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、調整率)
  2. 基準年度以後特別調整率については、毎年度、前号ロに掲げる率を基準として改定する。

6前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。

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