条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法 第四十四条 (加給年金額)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(加給年金額)

第四十四条

老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

2前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この章において「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし、同項に規定する子については一人につき七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

3受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。

4第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。

  1. 死亡したとき。
  2. 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
  3. 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
  4. 配偶者が、六十五歳に達したとき。
  5. 子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
  6. 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
  7. 子が、婚姻をしたとき。
  8. 子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
  9. 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
  10. 子が、二十歳に達したとき。

5第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(船員任意継続被保険者に関する経過措置)
附則

施行日の前日において旧船員保険法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて次の各号のいずれにも該当しないものは、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、新厚生年金保険法第十八条の規定による都道府県知事の確認を要しない。

  1. 施行日の前日において旧船員保険法第二十一条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当したこと。
  2. 施行日において組合員であること。

2前項に規定する者については、旧船員保険法第二十条第四項の規定はなおその効力を有するものとし、その者が同項の規定によつて同条第一項の規定による船員保険の被保険者とならなかつたものとみなされたときは、その者は、前項の規定による厚生年金保険の被保険者とならなかつたものとみなす。

3船員任意継続被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。

4船員任意継続被保険者は、前条第九項第一号、第二号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は同項第四号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

  1. 新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるに至つたとき(六十五歳に達しているときを除く。)。
  2. 前項の申出が受理されたとき。
  3. 厚生年金保険の保険料を滞納し、新厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

5前項の規定の適用については、船員任意継続被保険者のうち、旧厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者又は同項第七号に規定する第四種被保険者であつた期間が、旧交渉法第三条第一項又は第四条第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされることにより、旧船員保険法第三十四条第一項第一号又は第三号に規定する期間を満たすに至つたにもかかわらず、同法第二十一条第二号に該当することなく、施行日の前日まで引き続き同法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつた者は、前条第九項第二号に該当しないものとし、その者は、附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間、旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間及び船員任意継続被保険者であつた期間を合算して十五年となるに至つた日又は附則第十二条第一項第五号に該当するに至つた日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

6前条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十八条第一項ただし書の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。

7新厚生年金保険法第九条及び第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同法第九条中「適用事業所に使用される六十五歳未満の者」とあるのは「適用事業所に使用される六十五歳未満の者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)」と、同法第十三条第一項中「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日若しくは船員任意継続被保険者でなくなつた日」とする。

8船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法第十条第一項及び第八十二条の二の規定は適用しない。

(遺族厚生年金の支給に関する経過措置)
附則

平成十九年四月一日前において支給事由の生じた遺族厚生年金(その受給権者が昭和十七年四月一日以前に生まれたものに限る。)の額の計算及び支給の停止については、なお従前の例による。

2平成十九年四月一日前において昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定により支給される年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が平成十九年四月一日以後に遺族厚生年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族厚生年金の額の計算及び支給の停止については、なお従前の例による。

3平成十九年四月一日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者に対する第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「四十歳」とあるのは「三十五歳」と、「六十五歳未満であるとき」とあるのは「四十歳以上六十五歳未満であるとき」とする。

4第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十三条第一項第五号の規定は、平成十九年四月一日以後に支給事由の生じた遺族厚生年金について適用する。

存続連合会が附則第四十条第二項第一号に掲げる業務を行っている場合にあっては、解散基金加入員等(当該存続厚生年金基金が解散した日において附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第三項の規定により支給する障害を支給理由とする年金たる給付の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四条第四項の規定により解散基金加入員等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。

2当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

3存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該解散基金加入員等又はその遺族に対し、存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

4前条第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「次条第三項」と、「存続連合会老齢給付金」とあるのは「存続連合会障害給付金」と読み替えるものとする。

5附則第四十二条第六項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第五項の規定による通知について準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法第四十四条(加給年金額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十三条の五 厚生年金保険法 目次 第四十四条の二 →