(改正前の特例老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第二十一条
平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに平成六年改正法附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。