条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十二条 (免除保険料率の決定に関する経過措置)

平成六年政令第三百四十八号政令
(免除保険料率の決定に関する経過措置)

第二十二条

平成六年改正法附則第三十五条第六項の規定により読み替えて適用される公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次項において「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第八十一条の三第一項の政令で定める範囲(次項において「免除保険料率の範囲」という。)は、千分の二十四から千分の五十までとする。

2前項の規定にかかわらず、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法附則第三十一条の規定により読み替えて適用される同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定により代行保険料率が算定される場合における免除保険料率の範囲は、零から千分の五十までとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十二条(免除保険料率の決定に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(改正前の特例老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第二十三条(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置) →