第一条
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第四条第三項の政令で定める障害年金は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを除く。)とする。
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第四条第三項の政令で定める障害年金は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを除く。)とする。
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
2第五条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第一項中「同法附則第九条第四項」を「平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第九条第四項」に改める改正規定及び「)に規定する加給年金額、同法」を「)に規定する加給年金額、厚生年金保険法」に改める改正規定並びに同令第三条第二項中「厚生年金保険法附則第八条の規定による」を「平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の」に改める改正規定、「同法第四十二条」を「厚生年金保険法第四十二条」に改める改正規定、「同法附則第八条の規定による」を「平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の」に改める改正規定、「同法附則第九条第四項」を「平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項」に改める改正規定及び「準用する同法第四十四条第二項」を「準用する厚生年金保険法第四十四条第二項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第十条、第二十二条及び第二十三条の規定は、平成六年十月一日から適用する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四条中厚生年金基金令第十七条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第九十三条の表旧厚生年金保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定(「第十六級」を「第十五級」に改める部分に限る。)、第九十八条第二項の改正規定、第百十六条の表旧船員保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定並びに第百二十一条第二項の改正規定並びに第六条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十三条及び第二十条第二項の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。