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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十四条の四

平成六年政令第三百四十八号政令

第十四条の四

平成六年改正法附則第二十六条第十項において同条第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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