第十四条の四 平成六年改正法附則第二十六条第十項において同条第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗