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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十四条の五

平成六年政令第三百四十八号政令

第十四条の五

平成六年改正法附則第二十六条第十三項の規定により厚生年金保険法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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