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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
平成六年政令第三百四十八号
政令
· 条文 33 件 ·
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(平成六年改正法附則第四条第三項の政令で定める障害年金)
第二条
(平成六年改正法附則第六条第一項の政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)
第三条
(第三号被保険者の届出の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)
第四条
(第三号被保険者の届出の特例に係る保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法の経過措置)
第五条
(任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失)
第六条
(任意加入被保険者の特例に係る国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)
第七条
(任意加入被保険者の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例)
第八条
第九条
第十条
(厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第十一条
(平成六年改正法附則第十四条第二項の政令で定める障害年金)
第十二条
(平成六年改正法附則第二十二条の政令で定める老齢厚生年金)
第十三条
(平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第十四条
(平成六年改正法附則第二十四条第三項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額等の端数処理)
第十四条の二
(平成六年改正法附則第二十六条第六項の調整額等の一円未満の端数処理)
第十四条の三
(高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金等の支給停止等に関する規定の技術的読替え等)
第十四条の四
第十四条の五
第十四条の六
第十五条
(平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める率)
第十六条
(平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める額)
第十六条の二
(平成六年改正法附則第二十七条第六項の政令で定める額)
第十六条の三
(平成六年改正法附則第二十七条の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第十六条の四
(平成六年改正法附則第二十七条の規定が適用される間の国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に関する経過措置)
第十七条
(平成六年改正法附則第二十八条第一項の規定による存続厚生年金基金が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第十八条
(平成六年改正法附則第二十八条第二項の規定による解散基金加入員に支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第十九条
(改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する規定の技術的読替え)
第十九条の二
(改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第二十条
(改正前の老齢厚生年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第二十一条
(改正前の特例老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第二十二条
(免除保険料率の決定に関する経過措置)
第二十三条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第二十四条
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)