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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十三条 (平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

平成六年政令第三百四十八号政令
(平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

第十三条

平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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