(平成六年改正法附則第二十四条第三項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額等の端数処理)
第十四条
平成六年改正法附則第二十四条第三項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は平成六年改正法附則第二十四条第四項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に規定する額若しくは同項第一号に規定する額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
平成六年改正法附則第二十四条第三項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は平成六年改正法附則第二十四条第四項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に規定する額若しくは同項第一号に規定する額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。