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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六条 (任意加入被保険者の特例に係る国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)

平成六年政令第三百四十八号政令
(任意加入被保険者の特例に係る国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)

第六条

六十五歳に達した日において、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間(他の法令の規定により国民年金法による保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において同じ。)、保険料免除期間(他の法令の規定により同法による保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条において同じ。)及び旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他国民年金法施行令第十三条に規定する共済組合の組合員であった期間であって同令第十四条に規定するもの(以下この条及び第八条において「旧共済組合員期間」という。)を合算した期間が十年に満たない者が、同日以後に平成六年改正法附則第十一条第十項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間を有するに至ったことにより第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧共済組合員期間を合算した期間が十年以上となったときは、国民年金法附則第九条の三第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第九条第一項及び昭和六十年改正法附則第十二条第一項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、同法第二十六条ただし書に該当する場合に限る。

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