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国民年金法 第九条の三 (旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)

第九条の三

第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間を合算した期間が十年以上である者が六十五歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、第二十六条ただし書に該当する場合に限る。

2前項の規定により支給する老齢年金の額は、第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額とする。

3第一項の規定による老齢年金は、第三章(第二節を除く。)及び第七章から第十章まで並びに厚生年金保険法第三十八条の規定の適用については、老齢基礎年金とみなす。

4第二十八条、附則第九条の二(同条第一項ただし書を除く。)、第九条の二の三及び第九条の二の四の規定は、第一項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、附則第九条の二第一項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「附則第九条の三第一項に規定する要件に該当する」と、同条第三項中「第二十六条」とあるのは「附則第九条の三第一項」と読み替えるものとする。

5第一項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

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