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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第二十一条 (法第十一条の二第一項の政令で定める給付)

平成十四年政令第四百七号政令
(法第十一条の二第一項の政令で定める給付)

第二十一条

第十一条の二第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。

  1. 国民年金法による付加年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金
  2. 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金及び昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による通算老齢年金

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