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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
平成十四年政令第四百七号
政令
· 条文 28 件 ·
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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(帰国した被害者に係る被保険者期間の特例)
第二条
(保険料の還付)
第三条
(国が負担する帰国した被害者の保険料に相当する費用)
第四条
(特別会計に関する法律の適用の特例)
第五条
(帰国した被害者に係る保険料納付済期間の特例)
第六条
(帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるもの)
第七条
(被害者の子及び孫に係る被保険者期間の特例)
第八条
(追納の特例)
第九条
(国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例)
第十条
第十一条
(旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例)
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)
第十六条
(年金額の改定の特例)
第十七条
(被害者の子及び孫に係る年金額の改定の特例)
第十八条
(事務の処理に関する特例)
第十九条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第二十条
(機構への事務の委託)
第二十一条
(法第十一条の二第一項の政令で定める給付)
第二十二条
(特別給付金の額)
第二十三条
(特別給付金の支給の請求)
第二十四条
(追納支援一時金を支給する場合)
第二十五条
(追納支援一時金の額)
第二十六条
(追納支援一時金の支給の請求)
第二十七条
(追納支援一時金の支給の方法)
第二十八条
(省令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)