(帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるもの)
第六条
法第十一条第四項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「被害者」という。)の子及び孫であって被害者でないもののうち帰国し、又は入国したもの(以下「被害者の子及び孫」という。)とする。
法第十一条第四項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「被害者」という。)の子及び孫であって被害者でないもののうち帰国し、又は入国したもの(以下「被害者の子及び孫」という。)とする。