(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一被害者北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。
- 二被害者の配偶者被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって被害者でないものをいい、被害者の帰国後に配偶者となった者及び被害者の死亡後に他の者の配偶者となった者を除く。
- 三被害者の配偶者等被害者の配偶者及び被害者の子等(被害者の子及び孫であって被害者でないものをいう。第五条第一項において同じ。)をいう。
- 四被害者の家族被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。
- 五帰国被害者等帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等をいう。
- 六永住被害者帰国した被害者であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものをいう。
- 七永住配偶者帰国し、又は入国した被害者の配偶者であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものをいう。
2内閣総理大臣は、前項第一号の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。