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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第二条 (定義)

平成十四年法律第百四十三号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 被害者北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。
  2. 被害者の配偶者被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって被害者でないものをいい、被害者の帰国後に配偶者となった者及び被害者の死亡後に他の者の配偶者となった者を除く。
  3. 被害者の配偶者等被害者の配偶者及び被害者の子等(被害者の子及び孫であって被害者でないものをいう。第五条第一項において同じ。)をいう。
  4. 被害者の家族被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。
  5. 帰国被害者等帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等をいう。
  6. 永住被害者帰国した被害者であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものをいう。
  7. 永住配偶者帰国し、又は入国した被害者の配偶者であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものをいう。

2内閣総理大臣は、前項第一号の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(拉致被害者等給付金の支給の特例)

国は、拉致被害者等給付金の支給開始の時から十年を経過した永住被害者又は永住配偶者であってその生活基盤の再建又は構築が不十分なものについて、十年を超えて拉致被害者等給付金の支給を行うことが特に必要であると認めるときは、第五条第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該拉致被害者等給付金の支給開始の時から十五年を限度として、同項の規定の例により、拉致被害者等給付金の支給を行うことができる。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下この条において「新法」という。)第五条の二の規定は、この法律の施行前に同条の規定の適用があるとするならば同条第一項第二号に該当する永住被害者(新法第二条第一項第六号に規定する永住被害者をいう。)又は永住配偶者(同項第七号に規定する永住配偶者をいう。)についても、適用する。

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