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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第一条 (目的)

平成十四年法律第百四十三号法律
(目的)

第一条

この法律は、北朝鮮当局による未曽有の国家的犯罪行為によって拉致された被害者が、本邦に帰国することができずに北朝鮮に居住することを余儀なくされるとともに、本邦における生活基盤を失ったこと等その置かれている特殊な諸事情に鑑み、被害者及び被害者の家族の支援に関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするほか、帰国被害者等の自立を促進し被害者の拉致によって失われた生活基盤の再建等に資するとともに、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資するため、拉致被害者等給付金、老齢給付金等の支給その他の必要な施策を講ずることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。

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