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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第三条 (国等の責務)

平成十四年法律第百四十三号法律
(国等の責務)

第三条

国は、安否が確認されていない被害者及び被害者の配偶者等の安否の確認並びに被害者及び被害者の配偶者等の帰国又は入国のため、最大限の努力をするものとする。

2国及び地方公共団体は、帰国被害者等を支援するため、有機的連携の下に必要な施策を講ずるものとする。

3国は、必要があると認めるときは、地方公共団体が講ずる前項の施策について、援助を行うものとする。

4国及び地方公共団体は、被害者及び被害者の配偶者等の安否等に関する情報を把握し、速やかに被害者及び被害者の家族に伝えること、被害者及び被害者の家族からの相談に応じること等きめ細かな対応に努めるものとする。

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(検討)

この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途としてこの法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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