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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第四条 (帰国等に伴う費用)

平成十四年法律第百四十三号法律
(帰国等に伴う費用)

第四条

国は、北朝鮮に居住する被害者又は被害者の配偶者等が帰国し、又は入国する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該帰国又は入国に伴い必要となる費用を負担する。

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