(企画調整課の所掌事務)
第十四条
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
- 二内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
- 三経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
- 四国民経済計算に関すること。
- 五内閣府の所掌事務に係る国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関すること。
- 六本府の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の取りまとめに関すること。
- 七迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
- 八地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
- 九選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
- 十国会等の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
- 十一租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
- 十二日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。
- 十三
- 十四退職手当審査会の庶務に関すること。
- 十五
- 十六新技術等効果評価委員会の庶務に関すること。
- 十七国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
- 十八原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。
- 十九本府の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 二十内閣府の所掌事務に係る施策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2前項に定めるもののほか、企画調整課は、内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策(化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。