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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第十一条の三 (追納支援一時金の支給)

平成十四年法律第百四十三号法律
(追納支援一時金の支給)

第十一条の三

国は、帰国し、又は入国した被害者の子であって被害者でないもの(帰国後又は入国後引き続き一年以上本邦に住所を有する者に限り、二十歳に達する日前に帰国し、又は入国した者を除く。以下この条において「被害者の子」という。)が第十一条第四項に規定する政令で定めるところにより旧被保険者期間又は新被保険者期間について保険料を納付しようとするときは、当該被害者の子に対し、当該納付を支援するため、政令で定めるところにより、追納支援一時金を支給することができる。

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