(厚生労働大臣等が提供する情報) 第二条 厚生労働大臣又は日本年金機構は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。一法第十一条の二第一項の規定により被害者に対して支給する特別給付金の額に相当する額二法第十一条の三の規定により被害者の子に対して支給する追納支援一時金の額に相当する額 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗