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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令 第二条 (厚生労働大臣等が提供する情報)

平成二十六年内閣府・厚生労働省令第十二号府省令
(厚生労働大臣等が提供する情報)

第二条

厚生労働大臣又は日本年金機構は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。

  1. 第十一条の二第一項の規定により被害者に対して支給する特別給付金の額に相当する額
  2. 第十一条の三の規定により被害者の子に対して支給する追納支援一時金の額に相当する額

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