条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令
平成二十六年内閣府・厚生労働省令第十二号
府省令
· 条文 2 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(内閣総理大臣が提供する情報)
第二条
(厚生労働大臣等が提供する情報)