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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第三十四条 (追納支援一時金の請求)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(追納支援一時金の請求)

第三十四条

追納支援一時金の支給を受けようとする被害者の子(法第十一条の三に規定する被害者の子をいう。)は、追納支援一時金支給申請書(様式第十号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

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