(準用) 第三十五条 第七条第二項及び第三項並びに第八条第一項の規定は、追納支援一時金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗