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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第三十六条 (未支給の給付)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(未支給の給付)

第三十六条

拉致被害者等給付金の支給、滞在援助金の支給、老齢給付金の支給、配偶者支援金の支給又は特別給付金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給するものとする。

2前項の規定による支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序とする。

3第一項の規定による支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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