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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第三十七条 (支給期限の延長に関する要件)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(支給期限の延長に関する要件)

第三十七条

附則第二条に規定する十五年を限度として拉致被害者等給付金の支給を受けることができる永住被害者又は永住配偶者は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)及びこれに準ずる者として内閣総理大臣の定める基準に該当する者とする。

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