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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則
平成十四年内閣府令第八十六号
府省令
· 条文 37 件 ·
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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(帰国等に伴う費用の内容)
第二条
(一時帰国等に伴う費用)
第三条
(拉致被害者等給付金の支給)
第四条
(拉致被害者等給付金の額等)
第五条
(拉致被害者等給付金の額の特例)
第六条
(修学中の対象被害者等)
第七条
(拉致被害者等給付金の支給の申請)
第八条
(決定及び通知)
第九条
(決定の取消し)
第十条
(拉致被害者等給付金の支給の制限)
第十一条
(届出)
第十二条
(滞在援助金の支給期間)
第十三条
(滞在援助金の支給の申請)
第十四条
(滞在援助金の支給の停止)
第十五条
(準用)
第十六条
(老齢給付金の支給)
第十七条
(老齢給付金の額)
第十八条
(老齢給付金の額の特例)
第十九条
(老齢給付金の支給の申請)
第二十条
(老齢給付金の支給の制限)
第二十一条
(準用)
第二十二条
(一時金の支給)
第二十三条
(一時金の額)
第二十四条
(一時金の支給の申請)
第二十五条
(準用)
第二十六条
(配偶者支援金の支給)
第二十七条
(配偶者支援金の額)
第二十八条
(配偶者支援金の支給の申請)
第二十九条
(準用)
第三十条
(令第二十二条第一項第二号ロの内閣府令で定める規定)
第三十一条
(令第二十二条第二項第四号の内閣府令で定める年齢)
第三十二条
(特別給付金の請求)
第三十三条
(準用)
第三十四条
(追納支援一時金の請求)
第三十五条
(準用)
第三十六条
(未支給の給付)
第三十七条
(支給期限の延長に関する要件)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)