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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第三十条 (令第二十二条第一項第二号ロの内閣府令で定める規定)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(令第二十二条第一項第二号ロの内閣府令で定める規定)

第三十条

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号。以下「令」という。)第二十二条第一項第二号ロの内閣府令で定める規定は、同条第二項第一号に規定するみなし計算対象期間の各月について、その当時において施行されていた次に掲げる法律(これに基づき又はこれを実施するための命令を含む。)の規定(これらの法令の改正の際の経過措置に係る規定を含む。)で併給の調整に関するもの(国民年金法第二十条を除く。)とする。

  1. 国民年金法
  2. 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

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