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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第三十一条 (令第二十二条第二項第四号の内閣府令で定める年齢)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(令第二十二条第二項第四号の内閣府令で定める年齢)

第三十一条

第二十二条第二項第四号の内閣府令で定める年齢は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金六十五歳
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(次号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金六十五歳
  3. 旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金七十歳
  4. 厚生年金保険法による老齢厚生年金(次号に掲げるものを除く。)六十五歳
  5. 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金六十歳(ただし、同法附則第八条の二各項に規定する者に支給される老齢厚生年金については、それぞれ同条各項の表の下欄に掲げる年齢)
  6. 昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金六十歳

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