第八条
当分の間、六十五歳未満の者(附則第七条の三第一項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
- 一六十歳以上であること。
- 二一年以上の被保険者期間を有すること。
- 三第四十二条第二号に該当すること。
当分の間、六十五歳未満の者(附則第七条の三第一項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
第六条第三項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていないものが、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したときは、厚生年金保険法第四十六条の三の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同条の通算老齢年金を支給する。
2前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が六十五歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
3第一項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は同表の上欄に掲げる者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級であるものの同日以後の被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、同項と同様とする。
この法律の公布の日において現に被保険者期間が一年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、次の各号の一に該当する場合において、その者が、通算老齢年金の受給権を有しないときは、その者にこの法律による改正後の同法附則第二十八条の三第一項の特例老齢年金を支給する。
昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を九万六千円とする。
2前項の規定は、昭和四十四年十一月一日以後において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
この法律による改正後の厚生年金保険法第五十九条第一項の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた被保険者であつた者の遺族についても、適用する。
法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十三年度の同項に規定する物価指数が昭和五十二年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十四年六月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年七月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2前項の規定による措置は、政令で定める。
3前二項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十六号)附則第三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、七十歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十三条第六項(同法第四十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、年金の額を改定する。
一部施行日以後に解散した旧厚生年金基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項中「老齢厚生年金の受給権を取得したとき」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前のこの法律による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を取得したとき」と、「老齢厚生年金の受給権を有していたとき」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を有していたとき」と、同条第三項中「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「第百三十二条第二項に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の第百三十二条第二項の規定の例により計算した額又は同法附則第八十三条の二第一項に規定する額」とする。
2前項の規定により読み替えて適用される平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により連合会が支給する老齢年金給付の支給の停止については、前条第二項及び平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の二の規定にかかわらず、次項から第六項までに定めるところによる。
3前項に規定する老齢年金給付は、当該老齢年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第一項又は法律第三十四号附則第五十六条第二項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
4前項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第二項の規定の適用がある場合には、第二項に規定する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項及び第六項において同じ。)は、前項本文の規定にかかわらず、法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第二項に規定する控除して得た額から当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を控除して得た額の限度において、その支給の停止を行わない。
5第三項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号附則第五十六条第六項の規定の適用がある場合には、第二項に規定する老齢年金給付は、第三項本文の規定にかかわらず、当該老齢年金給付の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。
6第二項に規定する老齢年金給付は、法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十六条第三項並びに第四十六条の七第三項及び第四項の規定並びに法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定により読み替えられた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十六条第一項並びに第四十六条の七第一項及び第二項の規定(これらの規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、その支給を停止する。
7第二項に規定する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十四条第一項に定めるもののほか、厚生年金保険法第七十三条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員」と読み替えるものとする。
平成元年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間(第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者にあっては、当該旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定める要件に該当するものを含む。)は、計算の基礎としない。
2施行日の前日において次の各号のいずれかに該当した者(同日において前項各号のいずれかに該当した者を除く。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、旧適用法人共済組合員期間は計算の基礎としない。ただし、第一号又は第二号に該当した者にあっては、施行日から六十日以内に旧適用法人共済組合員期間を厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の計算の基礎とすることを希望する旨を社会保険庁長官に申し出たときは、この限りでない。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に厚生年金基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事である者については、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百十九条第四項の規定にかかわらず、その者の当該監事としての残任期間に限り、なお従前の例による。
附則第二条から第四条の二までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
旧国家公務員共済組合員期間(昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項の規定により旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前国共済法による標準報酬の月額(昭和六十一年四月一日前の期間にあっては、昭和六十年国共済改正法附則第九条の規定の例により計算した額とする。)、旧地方公務員共済組合員期間(昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項の規定により旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前地共済法による掛金の標準となった給料の額(同日前の期間にあっては、昭和六十年地共済改正法附則第八条の規定の例により計算した額とする。)に政令で定める数値を乗じて得た額又は旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の改正前私学共済法による標準給与の月額(同日前の期間にあっては、昭和六十年私学共済改正法附則第四条の規定の例により計算した額とする。)は、それぞれ第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
2旧国家公務員共済組合員期間の期末手当等(改正前国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)を受けた月における改正前国共済法による標準期末手当等の額、旧地方公務員共済組合員期間の期末手当等(改正前地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)を受けた月における改正前地共済法による掛金の標準となった期末手当等の額又は旧私立学校教職員共済加入者期間の賞与(改正前私学共済法第二十一条第二項に規定する賞与をいう。)を受けた月における改正前私学共済法による標準賞与の額は、それぞれ第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の賞与(厚生年金保険法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。)を受けた月における厚生年金保険法による標準賞与額とみなす。
政府は、存続厚生年金基金が解散したときは、その解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者に係る責任準備金相当額(政令で定めるところにより算出した責任準備金に相当する額をいう。以下同じ。)を当該存続厚生年金基金から徴収する。
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、施行日の前日において、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。