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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十条 (退職年金等の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合の取扱い)

平成九年政令第八十五号政令
(退職年金等の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合の取扱い)

第十条

平成九年四月一日(以下「施行日」という。)の前日において平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)の規定による通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)の受給権を有していた者(同日において厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該通算退職年金の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間は、計算の基礎としない。

2昭和六十年国共済改正法附則第二十条第一項の規定は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた通算退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(旧適用法人共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合に準用する。

3昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第二項(昭和六十年国共済改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。)の規定は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職年金又は減額退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法による老齢厚生年金(旧適用法人共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第二項中「退職した」とあるのは、「老齢厚生年金の受給権を取得した」と読み替えるものとする。

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(平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
附則

第二十条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十八条の二第二項の規定は、施行日の前日において、旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。次項において同じ。)を有する者に係る平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

2第二十条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第二十三条第五項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の三の二第一項から第三項までの規定は、施行日の前日において、旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

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