(指定基金の給付の特例)
第三十九条
平成八年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付(次条において「障害等年金給付」という。)は、厚生年金保険法第四十七条第一項本文及び第二項、第四十七条の二第一項及び第三項、第四十七条の三第一項及び第三項、第五十三条、第五十八条第一項本文及び第二項、第五十九条並びに第六十三条の規定の例に準じ規約の定めるところにより行うものとする。
平成八年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付(次条において「障害等年金給付」という。)は、厚生年金保険法第四十七条第一項本文及び第二項、第四十七条の二第一項及び第三項、第四十七条の三第一項及び第三項、第五十三条、第五十八条第一項本文及び第二項、第五十九条並びに第六十三条の規定の例に準じ規約の定めるところにより行うものとする。