条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十九条 (指定基金の給付の特例)

平成九年政令第八十五号政令
(指定基金の給付の特例)

第三十九条

平成八年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付(次条において「障害等年金給付」という。)は、厚生年金保険法第四十七条第一項本文及び第二項、第四十七条の二第一項及び第三項、第四十七条の三第一項及び第三項、第五十三条、第五十八条第一項本文及び第二項、第五十九条並びに第六十三条の規定の例に準じ規約の定めるところにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十九条(指定基金の給付の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条(連合会の年金給付の特例) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第四十条(準用) →