条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
平成九年政令第八十五号
政令
· 条文 53 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(旧制度間調整法に関する技術的読替え)
第二条
(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
第三条
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第四条
第五条
(平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額の端数処理)
第六条
(平成八年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める要件)
第七条
(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間の確認等に関する経過措置)
第八条
(資料の提供等に関する経過措置)
第九条
第十条
(退職年金等の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合の取扱い)
第十一条
(平成八年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)
第十二条
(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
(障害手当金の支給要件に関する経過措置)
第十七条
(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第十八条
第十九条
(老齢年金等の額の計算の特例)
第二十条
第二十一条
(厚生年金相当給付費用の算定方法)
第二十一条の二
(二月期支払の年金の加算)
第二十二条
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
第二十三条
(改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え)
第二十三条の二
(平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え)
第二十三条の三
(厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え)
第二十四条
(旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
第二十五条
(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金等の支給の特例に関する経過措置)
第二十六条
(改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)
第二十六条の二
(平成八年改正法附則第十六条第十一項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)
第二十六条の三
(老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)
第二十七条
(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例)
第二十八条
(積立金の算定)
第二十九条
(積立金の納付)
第三十条
(職域等費用の納付)
第三十一条
(職域等費用の納付及び精算)
第三十二条
(基礎年金拠出金)
第三十三条
(基礎年金交付金)
第三十四条
(平成九年度から平成十三年度までの各年度における標準報酬按分率及び個別負担按分率の特例)
第三十五条
(退職共済年金の額の特例)
第三十六条
(改正後国共済法の適用に係る読替え)
第三十七条
(存続厚生年金基金の年金給付の特例)
第三十八条
(連合会の年金給付の特例)
第三十九条
(指定基金の給付の特例)
第四十条
(準用)
第四十一条
(存続組合等に行わせる国民年金事業の事務)
第四十二条
(存続組合等に行わせる平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務)
第四十三条
(施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
第四十四条
(施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
第四十五条
(育児休業手当金に関する経過措置)
第四十六条
(施行日前において旧適用法人職員となった地方の組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
第四十七条
(施行日前において地方の組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
第四十八条
(育児休業手当金に関する経過措置)