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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十七条 (存続厚生年金基金の年金給付の特例)

平成九年政令第八十五号政令
(存続厚生年金基金の年金給付の特例)

第三十七条

特定退職共済年金の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この条において「基金」という。)が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(加入員であった継続厚生年金期間をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この条において「特定基金給付」という。)については、厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第百三十三条の規定は、適用しない。

2特定基金給付の額は、当該基金の加入員であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

3特定基金給付については、国家公務員共済組合法第七十四条又は第七十四条の二の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法第三十八条又は第三十八条の二の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金とみなして、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十三条の規定の例により、その支給を停止することができる。

4特定基金給付については、改正後国共済法第七十九条又は第八十条の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法附則第十一条の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金と、当該特定退職共済年金の支給停止額(改正後国共済法第七十九条第二項第二号イからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額をいう。次条第四項において同じ。)を厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する支給停止基準額(次項及び次条第四項において単に「支給停止基準額」という。)と、それぞれみなして、同法附則第十三条第二項から第四項までの規定の例により、その全部又は一部の支給を停止することができる。

5特定基金給付の額の計算の基礎に加入員であった継続厚生年金期間以外の期間が含まれている場合にあっては、前項の規定により支給停止基準額とみなされた金額は、当該特定退職共済年金の額と特定退職共済年金の代行給付額との合計額を超えることはできない。

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