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厚生年金保険法 第三十八条の二 (受給権者の申出による支給停止)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(受給権者の申出による支給停止)

第三十八条の二

年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。

2前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金たる保険給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金たる保険給付の全額の支給を停止する。

3第一項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

4第一項又は第二項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。

5第一項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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