(支給停止の申出)
第四十五条の二
法第三十八条の二第一項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三障害厚生年金の年金証書の年金コード
- 四障害厚生年金の支給停止の申出をする旨
2第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
法第三十八条の二第一項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
2第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。