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厚生年金保険法施行規則 第四十五条 (支給停止解除の申請)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(支給停止解除の申請)

第四十五条

第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により障害厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害厚生年金の支給の停止の解除を申請する旨
  4. 障害厚生年金の年金証書の年金コード
  5. 公的年金給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
  6. 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
  7. 五の二
    配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
  8. 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
  4. 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
  5. 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  6. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
  7. 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  8. 配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類

3第一項の申請を行う者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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(退職年金の裁定の請求)

退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 退職当時の事業所の名称
  4. 退職年月日
  5. 平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第二項第一号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
  6. 旧適用法人施行日前期間
  7. 拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十七条第一項に規定する懲戒処分を受けたときは、その旨
  8. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 退職の事由及び平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国共済令」という。)第十一条の十第一項各号のいずれか又は第二項の規定に該当するときはその旨を証する書類
  4. 厚生年金保険法施行規則第五条の二第二項第三号に規定する共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
  5. 前項第五号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等(厚生労働大臣が支給する給付に係るものを除く。)の写し
  6. 前項第八号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(障害による遺族年金の停止の解除)
附則

附則第三十条の規定は、旧制度農林共済法第四十七条ただし書又は同法附則第十一条の規定により読み替えられた同法第四十七条ただし書の規定により六十歳又は同法附則第十一条の表の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達する前に遺族年金の支給の停止の解除を受けようとする者について準用する。

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