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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の二十九 (実施機関による届書等の受理、送付等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(実施機関による届書等の受理、送付等)

第百十四条の二十九

実施機関(連合会を除く。以下この条において同じ。)は、厚生年金保険法施行令第四条の二の十四の規定により、第百十四条から第百十四条の三まで、第百十四条の五若しくは第百十四条の十二により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十五条の四まで(同規則第三十条の二第一項を除く。)、第四十五条第一項第四十五条の二第一項第四十六条第四十九条の二第五十条の三第一項若しくは第六十条から第六十八条の三まで(同規則第六十七条の二並びに第六十八条の三第一項及び第二項を除く。)又は第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。

2実施機関は、第百十四条の十九第百十四条の二十二及び第百十四条の二十四から第百十四条の二十六までの規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。

3実施機関は、第一項及び前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、連合会にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。

4第一項及び第二項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに連合会に提出があつたものとみなす。

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