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東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令 第一条 (国共済法の死亡に係る給付の決定の請求の特例)

平成二十三年財務省令第二十七号府省令
(国共済法の死亡に係る給付の決定の請求の特例)

第一条

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十三号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号。以下「国共済規則」という。)第九十七条の規定により行う支払未済の給付の請求は、平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による給付の支払を受けるべきであった者でその支払を受けなかったものが東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第九十七条第二項第二号に掲げる書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

2国共済規則第百八条の規定により行う埋葬料及び家族埋葬料の請求は、組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者が法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第百八条ただし書に規定する死亡の事実を証明する書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

3国共済規則第百十二条の規定により行う弔慰金及び家族弔慰金の請求は、組合員又はその被扶養者が法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第百十二条に規定する市町村長又は警察署長による当該死亡に関する事実を証明する証拠書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

4国共済規則第百十四条の二十六の規定により行う遺族共済年金の決定の請求は、組合員又は組合員であった者が法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第百十四条の二十六第二項第一号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

5国共済規則第百十四条の二十九第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定により行う遺族共済年金の転給の申請は、遺族共済年金の受給権者が法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第百十四条の二十九第三項において読み替えて準用する同条第二項に規定する事実を証する書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

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