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国家公務員共済組合法施行規則 第百十二条 (弔慰金及び家族弔慰金)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(弔慰金及び家族弔慰金)

第百十二条

第七十条の規定により弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した弔慰金請求書又は家族弔慰金請求書(弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、当該請求書及び遺族の順位を証明するに足る書類)を、市町村長又は警察署長による当該死亡に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名、住所及び組合員等記号・番号
  2. 請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  3. その他必要な事項

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