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国家公務員共済組合法 第七十条 (弔慰金及び家族弔慰金)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(弔慰金及び家族弔慰金)

第七十条

組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の百分の七十に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支給する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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